【解説】ベトナムで土地を持つためには!?

【解説】ベトナムで土地を持つためには!?

はじめに

ベトナムでは2015年から外国人による不動産の購入・投資が可能になった。だが、ベトナムには固有の法規定や制度があるため、不動産を検討しているなら留意しておく必要がある。今回はベトナムで不動産をもつためのポイントを解説する。

土地所有は不可能

前提してベトナムでは個人で土地を所有することが認められていない。土地を使用する際は「土地使用権」を取得する必要がある。国はこの土地使用権を使用者に交付している。要するにベトナムで「土地の売買」は「土地使用権の売買」ということに値する。

土地使用権の2つの取得方法

土地使用権には①割当と②リースの2つの形態がある。①で外資系企業が土地を所有することができるのは「販売・賃貸用住宅の建設プロジェクト」である。ただ、この場合の外資系企業は「外国企業や外国人の株主がいるベトナム国内企業」のことである。そのほかの外資系は割当を受けることができない。

②はリース料の年払いか全リース料の一括払いによって規定が異なっている。前者は土地使用権の譲渡や担保権設定などが認められていない。一方の後者はそれらが認められている。

期限

割当とリースのどちらでも、土地の使用期限は50年と決まっている。ただ、投資資本が大きく、かつ資本の回収が遅い場合、経済、社会的に困難な場合は70年までの延長が可能である。

建物は所有可能

土地の上に建てられている建物に関しては私人による所有が認められている。ただ、外資系企業や外国人に対しての建物の購入は厳しい規制がある。これには居住用建物と非居住用建物によって違ってくる。居住用建物は外国人個人でも認められており、外資系企業は社宅としての利用であれば可能である。非居住用建物に関しては外資系企業による所有が可能である。ちなみに不動産を購入して「転売・賃貸」は禁止されている。

まとめ

近年は外国人による不動産購入に関する法規定が緩くなってきている。これは外資系にとってはかなり機会が増えたといえる。コロナ終息後はさらに不動産市場が白熱すると思われる。

最後に

今回はベトナム外資系企業による不動産投資について解説した。

詳しくはこちらを参考にしていただきたい。

日本人がベトナムで土地所有は可能?不動産に関わる法規定を徹底解説 | VietBiz(ベトビズ)

 

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