ベトナムの子会社から利益還流する方法

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ベトナムの子会社から利益還流する方法


はじめに

親会社が日本にあり、子会社がベトナムにある。という場合に子会社の利益を親会社に還流するにはどのようにすればいいか。利益還流の方法は大きく分けて「配当」と「利息」の2つある。ほかにも方法は考えられるが、今回は要点である「配当」と「利息」について解説していく。

配当

子会社の利益余剰金を原資として支払われる配当金を親会社が受領することによって利益還流する方法である。利益余剰金を原資として株主に配分するお金が配当金といえるのでこの方法であれば株主に対する利益還流を行うことができる。なお、配当の有無や金額については株主総会にて決議される。

条件

配当を行うためにはベトナムにて以下の3点が満たされる必要がある。

1、納税義務が完了している

2、監査済み財務諸表及び法人税確定申告書を税務当局へ提出している事。

3、累計損失がないこと

配当による課税金額

もし親会社が子会社から受け取った配当金が親会社の利益と見なされれば、課税対象になってしまう。納税後であれば二重課税になってしまうので「外国子会社配当益金不算入」という制度がある。

利息

利息による利益還流は親会社が子会社に対して貸付を行い、その利息を受け取るという「親子ローンの利息による利益還流」である。親会社が子会社に貸付を行う際の原資は親会社の余剰金の場合や借入金の場合もある。

条件

親子ローンを行う条件

借入期間が1年以内の短期ローンと1年以上の長期ローンがあり、後者はベトナム当局にて報告する義務が伴う。以下、長期ローンの条件である。

1、貸付金額の上限を超えていない

2、中央銀行に報告している

3、貸付利息が適切であること

貸付・利息による課税金額

親会社は受け取り利息が課税対象になるため、日本の税率に応じた金額を収める義務がある。

子会社は支払う利息を費用として算入することが可能となっている。また、べトナムの子会社が外国の親会社に利息を払うごとに支払う利息の5%の外国契約者税を納める義務が生じる。

最後に

今回はベトナムに子会社を置いた場合の利益還流の方法を解説した。 

詳しくはこちらの記事を参考にしていただきたい。

ベトナム子会社・現地拠点からの利益還流の方法:配当金か受取利息か | VietBiz(ベトビズ)

 

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